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研修会開催テーマ 法定外公共物(里道・水路等)の用途廃止申請及び普通財産譲渡申請について |
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日 時 平成19年8月30日(木)午後5時 場 所 篠山校区公民館 講 師 久留米市役所 財産管理課 路政課 |
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研修内容 |
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[路政課の手続き] @申請人から路政課に対し「道路・水路(公共用財産)の用途廃止事前協議書」を提出 A路政課から申請人に対して用途廃止の可否についての回答を行う B申請人から路政課に用途廃止申請書提出 C路政課が用途廃止を決定 D路政課から申請人に対して、用途廃止されたことを連絡 |
[財産管理課の手続き] 今回整備した手続き ・申請人より法定外公共物(里道・水路等)の売却見込価格調査依頼 ・申請人に対して、売却見込価格を通知 @路政課から財産管理課へ公共財産引継書の提出 A財産管理課で調査を行い、引継ぎ可能であれば決済の上財産の引継ぎ B申請人より「普通財産譲渡申請書」の提出 C申請書類の内容を確認し、問題がなければ土地売却価格の算定を行い、契約の決済 D申請人へ契約の連絡 E売買契約の締結(契約書は市で作成します) F契約に基づき、市発行の納付書により代金納付 G領収書により代金の納付確認後、申請人に対し保存登記承諾書を発行 H申請人による登記申請 I登記完了後、市に対して書類(登記簿のコピーなど)で登記完了の報告 |